令和8年度
東京都運輸事業者向け
燃料費高騰緊急対策事業支援金
申請受付ポータルサイト

本事業の申請受付は終了しました。

お知らせ

  • 2026.8.21本事業の受付は令和8年8月31日(月)をもちまして終了いたします。
    (電子申請は令和8年8月31日(月)午後11時59分まで、郵送申請は令和8年8月31日(月)当日消印有効)

支援金の概要

※支援金交付要綱についてはこちら

ABOUT

令和8年1月1日から同年6月30日までの期間を対象とした支援金事業であり
前回実施した「令和7年度後半分の燃料費高騰緊急対策事業支援金」
(令和7年10月1日から同年12月31日までの期間を対象とする支援金事業)を継続する事業です。

PURPOSE

地域経済を支える重要な社会インフラである物流、都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業、
貸切バス事業及びタクシー事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、
乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、引き続き支援金を交付します。

※本事業は、予定台数(予算額)に達した時点で終了いたします。

FLOW

  • 交付要件の確認

  • 以下のいずれか

    電子申請

    郵送申請

  • 審査

  • 交付決定通知書による通知

  • 交付(指定口座への振込)

APPLY

燃料価格高騰の影響を受けている、次に掲げる事業者要件および車両要件をともに満たす
都内の中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者が、本支援金の対象です。

対象事業者毎の要件・フローチャート・提出書類等

貨物運送事業者(トラック等)

以下の要件の全てを満たすことが必要です。

要件

  1. 事業者要件
    • 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員 300 人以下の法人又は個人事業主)
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者又は届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当)
      (ア)一般貨物自動車運送事業者の許可
      (イ)特定貨物自動車運送事業者の許可
      (ウ)貨物軽自動車運送事業者の届出
    • 令和8年6月30日時点で1.イの事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
      ※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。
      ①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。)
      ②法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
  2. 車両要件
    • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
      ※ ハイブリッド車は対象になります。
      ※ 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
    • 令和8年1月1日までに次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)に記録又は記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
      (ア)関東運輸局東京運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
      (イ)軽自動車検査協会東京主管事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
    • 1.の事業者要件を満たす事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
      ※貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。
      ※小型特殊自動車(フォークリフト、農耕用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。

支援金交付要件判定フローチャート

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提出書類

乗合バス事業者

以下の要件の全てを満たすことが必要です。

要件

  1. 事業者要件
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者又は届出済みの事業者のうち、同法施行規則(昭和 26 年運輸省令第75 号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っているもの
    • 令和8年6月30日時点で事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
      ※ 次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。
      ①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
      ② 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
  2. 車両要件
    • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
      ※ ハイブリッド車は対象になります。
      ※ 電気自動車や水素自動車は対象外です。
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録又は記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
    • 1.の事業者要件を満たす事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車

支援金交付要件判定フローチャート

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提出書類

貸切バス事業者

以下の要件の全てを満たすことが必要です。

要件

  1. 事業者要件
    • 中小貸切バス事業者(資本金3億円以下もしくは従業員 300 人以下の法人又は個人事業主)
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の(ア)又(イ)の事業許可を受けた事業者
      (ア)一般貸切旅客自動車運送事業の許可
      (イ)特定旅客自動車運送事業の許可
    • 令和8年6月30日時点で事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
      ※ 次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。
      ①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。)
      ② 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
  2. 車両要件
    • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
      ※ ハイブリッド車は対象になります。
      ※ 電気自動車や水素自動車は対象外です。
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録又は記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
    • 1.の事業者要件を満たす事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車

支援金交付要件判定フローチャート

flow

提出書類

タクシー事業者

以下の要件の全てを満たすことが必要です。

要件

  1. 事業者要件
    • 中小タクシー事業者(資本金3億円以下もしくは従業員 300 人以下の法人又は個人事業主)
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗用旅客自動車運送事業許可を受けた事業者又は届出済みの事業者
    • 令和8年6月30日時点で事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
      ※ 次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。
      ①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
      ② 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
  2. 車両要件
    • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
      ※ ハイブリッド車は対象になります。
      ※ 電気自動車や水素自動車は対象外です。
    • 令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録又は記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車(タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)第2条第2項に定めるハイヤー事業のみで事業の用に供する自動車は除く)
    • 1.の事業者要件を満たす事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車

支援金交付要件判定フローチャート

flow

提出書類

支援金の交付額

交付額は、交付要件を満たす申請事業者が所有または借用し、使用している車両の種別に応じ、次の表のとおりです。

種 別 交付額
一般または特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車
【緑ナンバーのトラック等】
1台当たり23,000円
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車
【黒ナンバーのトラック等】
1台当たり8,000円
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
【緑ナンバーの乗合バス】
1台当たり35,000円
一般貸切又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
【緑ナンバーの貸切バス】
1台当たり35,000円
一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
【緑ナンバーのタクシー】
1台当たり12,000円

申請方法

DIGITAL

本事業の申請受付は終了しました。

POSTAL

本事業の申請受付は終了しました。

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よくあるご質問

本件に関する、よくある質問・問合せをこちらに記載しております。
お困りになられた際にご覧くださいませ。

お問い合わせ先

申請方法や審査状況に関する問合せについては下記コールセンターへご連絡くださいませ。

東京都運輸事業者向け
燃料費高騰緊急対策事業支援金
コールセンター

受付時間:
令和8年6月30日から
令和8年11月20日 
午前9時から午後6時まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)